2013年4月13日土曜日

第30回 外国人学生の労働権

 留学中、ちゃんと仕送りしてもらってても、ちょっとしたお小遣い稼ぎが必要になることはあるもの。だけど外国だと、母国でそうしているように簡単に働けないのって誰でも知ってますよね。
 時間の制限があったり、労働許可が必要だったり・・・。
 トルコの場合は、トルコで教育を受けている外国人学生の内、短大生(専門学校生)、大学生、修士・博士課程の学生なら、労働許可を得る条件で勤務することが出来るようになります。
 但し、短大生(専門学校生)と大学生は、初年度は不可。2年目から1週間に24時間までなら働けるようになります。
 法律の施行日は、2014年の春。

 働いてお金を稼ぐことは、人生経験っていう意味でも、とっても有意義だと思うのです。でも、不法労働して強制送還させられるようなことのないよう、ちゃんと合法的に働いて下さいね。
 


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2013年4月12日金曜日

第29回 不動産を買うと1年間の滞在許可入手可

 不動産業界が待ちに待っていた、《不動産を購入する外国人へ1年間の滞在権》が許可されるようになります。
 地中海やエーゲ海岸で別荘を買っても、年に何度も滞在許可を申請するのは面倒だったのです。だから、長期で住める権利は、トルコで不動産を購入する外国人にとっては魅力的。

 会社を設立したり、労働許可を入手しなくっても、要するにな~んにもしなくても経済的に困らないし、トルコ国籍を得るなんて面倒なことしたくないのだけど、トルコに長期的に住みたいな~って思ってた人には、嬉しいニュースなのです。
 法律の施行は、2014年の春。

 勿論、取り消しの原因となる行為とかもあるので注意して下さいね。

 

 
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2013年4月11日木曜日

第28回 無期限滞在許可証

 2013年4月11日に施行された法律の無期限滞在許可証に関する条項が、2014年4月11日から施行され、トルコでもやっと無期限滞在許可証が発行されることになります。
 条件は、下記5点です。ただ、折角取得しても、取り消されることもあるので、取り消しの条件もちゃんと認識しておいた方がいいと思います。
 関連の規定には、詳細が記載されるけれど、待ちに待った無期限滞在許可証なので、取得条件だけでも、チェックしてみて下さいね。

(1)滞在許可取得後、継続的に8年間トルコに滞在していること。
(2)過去3年内に生活保護を受けていないこと。
(3)自身又は(いれば)家族の生活を支えるのに十分且つ安定した収入源があること。
(4)有効な健康保険を有していること。
(5)社会の秩序と保安を脅威にさらしていないこと。


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2013年4月1日月曜日

第27回 《夫婦の住居》であることを登記簿に記載


 トルコでは、夫婦で購入しても、不動産登記簿には、夫の氏名だけが記載されることが多いのです。
 そうすると、家庭内暴力で被害を受けている妻や、専業主婦が、その家から追い出されてしまったり、夫の勝手な判断で、家族が居住している家が知らないうちに売却されて、行く場所を失ってしまった妻や子供が少なくないのです。

 環境・都市開発省が2013年3月18日に発令した回覧により、不動産登記規則第57条(d)の実施が再開され、家族が住んでいる家が、勝手に売られてしまわないように、不動産登記簿に《家族の住居》と記載していただく為に、判決文を提示する必要がなくなりました。

 新婚当時は、そんなことが身に降りかかるなんて、頭の片隅にも浮かばないかもしれませんよね。でも、『トルコ人だと直ぐに名義変更出来るから』と言われ、外国人配偶者が全額支払ったにもかかわらず、トルコ人配偶者名義で不動産購入手続きがなされ、知らないうちに、トルコ人配偶者に売却されてしまっていたということもあるのです。最近では、日本人も比較的短期に不動産購入が出来るようになりましたが、どうしてもトルコ人配偶者のみの名義で不動産を購入される場合は、不動産登記簿に《家族の住居》と記載させ、勝手に売却出来ないようにしておくことをお勧めします。


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