2014年7月16日水曜日

第39回 麻薬と覚醒剤に関する法改正

 第12回でも取り上げて、多くの方に読んでいただいたテーマなのだけど、2014年6月28日を境に、刑がかなく重くなったので、その幾つかをご紹介します。

 麻薬や覚醒剤を許可無く、又は許可の内容に反して製造、輸入又は輸出した方には、20年以上30年以下の懲役と2万日分以下の罰金が科されます。
 
 麻薬や覚醒剤を許可無く、又は許可の内容に反して、国内で販売したり、流通させたり、他者に渡したり、発送したり、運んだり、保管したり、購入したり、もらったり、所持している方には、10年以上の懲役と2万日分以下の罰金が科されます。但し、麻薬や覚醒剤を渡されたり買ったのが子供(例外を除き、18歳未満)だった場合、渡したり売ったりした方は、15年以上の懲役に処されます。

 麻薬や覚醒剤が、ヘロイン、コカイン、モルヒネ、モルヒネベースだった場合は、上記の刑が50%アップします。

 上記の犯罪を3人以上で共同で犯した場合、上記の刑が50%アップします。

 自分が使用する為に麻薬や覚醒剤を購入したり、もらったり、所持している方や、麻薬や覚醒剤を使用している方は、2年以上5年以下の懲役が科されます。

 ここでの1日分の罰金額は、その方の生活水準その他を基準に定められるのだけど、最低額は1日20TL。2万日ということは、40万TLで、今日のレートで約2千万円。

 最近、未成年者の覚醒剤使用が急速に増えていることで、法改正が急がれていたのは事実です。

 世界有数の観光地『イスタンブール』だからこそ、取り締まりも厳しくなっています。
 トルコ語が分からなくても、国選弁護人や通訳サービスを受けることは出来るけれど、10年以上の長い年月を、自由を奪われて生きることと一時のスリルを天秤にかけるなんていうのは、お勧め出来ません。

 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所 (www.torigoelaw.com)