2015年4月24日金曜日

第44回 特別有給休暇の法改正(父親の産休等)

 2015年4月22日発効の法改正で、トルコ共和国では、今回も父親の育児休暇は制度化されなかったけれど、やっと父親に産休が与えられることになりました。それだけでなく、今まで無かった養子縁組や子供の治療等に時間が必要な方にも配慮されているのが嬉しいですね。

 下記は、法改正後の特別有給休暇です。

       従業員が結婚した場合 : 3

       従業員が養子縁組した場合 : 3

       従業員の父母・配偶者・兄弟・子供が死亡した場合 : 3

  配偶者が出産した場合 : 5

  従業員の身体障害(身体障害度70%以上)を持つ子供や
  慢性病を患う子供が治療を受ける場合 : 10まで(年間一括又は分割で)
   ( 条件 :  1.要診断書  2.夫婦の内のどちらか一人のみ )
 
 
 

 

第43回 夜勤の時間制限

 労働法で、夜勤には時間制限が設けられていてて、2015年4月23日の法改正までは、いかなる業種であっても、夜勤は7時間半以上継続させてはいけないことになっていたのです。
 法改正で、 観光業界、警備業界(私営)、医療サービスを提供する業界では、従業員の書面による承諾を得れば、7時間半以上夜勤させることが出来るようになりました。
 ちなみに労働法による夜間とは、20時から6時までの10時間です。
 夜間の勤務の方が身体に合っているっていう方もいらっしゃいますよね。でも、上記の3業種は立ち仕事が多いはず。
 お疲れ様です。

 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所 (www.torigoelaw.com)

2015年4月7日火曜日

第42回 出産補助金

 2015年5月15日に発効する出産補助金制度に関する詳細は、今後施行される実施に関する規則を見なければ分かりませんが、 はっきりしているのは、生きて生まれたトルコ人の子供に対し、第一子には300TL、第二子には400TL、第三子以降は一人当たり600TLの出産補助金が与えられるということです。

 出産補助金は、トルコ人の親に、父母の両方がトルコ人の場合は母親に支払われます。
 また出産補助金は、課税対象外で、何らかの目的で差し引かれることなく支払われ、差し押さえ対象外にもされています。

 まだまだ日本に比べると子沢山のトルコ共和国ですが、少子化や高齢化の兆しが無い訳ではないので、賢明な措置と言えなくもないですよね。