2016年12月7日水曜日

第58回 未成年者へのわいせつ行為と強姦

2016年12月2日発効で、未成年者へのわいせつ行為に対する刑がかなり重くなりました。

 子供に対し、わいせつ行為を行うと、8年以上15年以下の懲役に処されます。被害者が13歳未満の場合は、10年以上の懲役に処されます。

 トルコ刑法における未成年へのわいせつ行為とは
  ・16歳未満又はそれ以上であっても実質的にその法的意味や結果を認識するに至っていない子供に対し行われる、あらゆるわいせつな行為
  ・その他の未成年者に対し、暴力・脅迫・トリック又は意思に影響を与える他の理由を用いて行われるわいせつな行為

 姦淫した場合は、16年以下でないことを条件に懲役に処されます。被害者が13歳未満の場合は、18年以下でないことを条件に懲役に処されます。

 上記の刑は、加害者が複数であったり、血縁者などの理由で、更に重くなります。

 わいせつ行為の為に暴力をふるって、重度の障害を与えた場合は、別途故意による傷害罪に問われます。
 わいせつ行為の末、被害者が植物人間となったり、死亡してしまった場合は、終身刑に処されます。

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2016年8月18日木曜日

第57回 不法労働と強制送還

 2016年8月13日に第6735号国際労働力法が発効しました。

 これによると、外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は、労働開始・終了により労働許可の免除・無効が必要となった場合、その旨15日以内に労働・社会保障省に通知する義務を有しています。

 また外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は社会保険・総合健康保険法記載の義務も有しています。

 期限内に上記通知をしなかった者には、外国人労働者一人当たり400TLの行政罰金が科されます。

 労働許可を取得することなく;
 従業員として勤務した者には2,400TL
 独立して就労した者には、4,800TL
 外国人を就労した者には外国人1人当たり6,000TL
  の行政罰金が科されます。

 繰り返した場合の行政罰金額は2倍です。

 尚、労働許可を取得することなく就労したことが発覚した場合、その外国人に関し、強制送還するべく、内務省に通知がなされます。

 また、労働許可を取得せずに外国人労働者を就労させた者は、その外国人労働者とその家族の滞在・帰国に必要な経費と必要とあれば医療費を支払う義務を有しています。


 当該第6735号での義務の行使状況は、今後関連機関により厳重に調査されます。


 
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2016年5月31日火曜日

第56回  給与の銀行送金義務

 雇用主の皆さんは、従業員への給与をどのような方法で支払っていらっしゃいますか。

 給料の手取り額やボーナスは銀行振り込みだけど、交通費や食費補助は手渡し・・・なんていう方も、全部手渡しという方もいらっしゃいますよね。

 法改正により、トルコ負債法、労働法等に準じて従業員を雇用している方々や第三者は、2016年6月1日より、トルコ共和国内での総従業員数が5名以上の場合、従業員に支払うあらゆる手取り額を、銀行を介して支払わなければならなくなります。
 また、銀行送金の際には、備考欄に送金目的を記載することも義務付けられています。
 
 上記に反した使用者には、労働・社会保障省より、行政罰金が科されます。

 詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。


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2016年5月26日木曜日

第55回 派遣社員


 2016520日付で、臨時社員の仲介業を営む『特別雇用事務所』の開設が合法化され、同日第4857号労働法(以下、労働法)の第7条『臨時雇用関係』が、改正されました。 

 従業員の産休中や徴兵中、職場復帰請求裁判中、急な生産量増加時、イベント時など、新たに正社員を雇うわけにはいかない場合がありますよね。

ベビーシッター、介護人、掃除婦だと、自分が雇用主になりたいわけじゃないけど、頻繁に必要だと思う方々もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 そんな方々のニーズに応えるのが『特別雇用事務所』、日本でいう常用型派遣業者です。

 使用者は、特別雇用事務所と『臨時社員斡旋契約』を結んで、法で定められた条件に基づいて派遣社員を使用することが出来ます。

 派遣社員の雇用者は、あくまで『特別雇用事務所』です。 

 労働法第7条の一部は、『派遣社員』扱いにおいて、商社や関連会社間での一時的な従業員の配置転換にも、適用されます。

 尚、労働法第7条違反者には、行政罰金が科されます。 

特別雇用事務所開設には、トルコ労働協会の認可が必要となっています。

ご利用をお考えの方は、その特別雇用事務所が、トルコ労働協会の認可を受けているかどうか予めご確認下さい。 

 詳しくは、鳥越弁護士事務所ホームページ(www.torigoelaw.com)の『トルコの法律』を参照下さい。

2016年4月22日金曜日

第54回 人権と平等に関して

 2016年4月20日に施行された、トルコ人権・平等協会法は、トルコで会社を経営したり、動産・不動産事業に従事する方々にとって、特に認識していなければならない法律です。

 例えば、求人広告を出す際、『xx大学の卒業生に限る』なんていう表現は、違法行為とみなされます。また、応募者に対し、『妊娠中』・『母親である』・『育児中』を、不採用の理由にしてしまうのも違法行為です。
 例えば、広告を出して動産・不動産の売買・賃貸をする場合、性別・人種・色・言語・宗教・信仰・宗派・考え方・政治見解・民族・財産・生まれ・婚姻状況・健康状態・身体障害・年齢を理由に何らかの差別をすることは、違法行為となります。

 では、例えば職場で差別を受けた方は、まず違法行為を改めるよう雇用者に要求しなければなりません。この要求が拒否された、又は30日以内に書面による回答を得られなかった場合、トルコ人権・平等協会に申し出ることが出来ます(急を要する場合は、この限りではありません)。申請費は無料です。
 違法行為をしていないことを証明しなければならないのは、雇用者側です。

 トルコ人権・平等協会が違法行為を確証した場合、告訴することになります。

 この法律で定められている事項に反した場合の行政罰金額は、1,000TLから15,000TLです。

 トルコ人権・平等協会は、総理府・首相府・国会に年次報告書を提出すると共に、必要とする報告書は一般公開します。

 パワハラもこの法律への違法行為です。

 詳細は、鳥越弁護士事務所にお問い合わせ下さい。
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2016年3月24日木曜日

第53回 修士・博士課程の学生の就労ビザ

 2016年3月17日の法改正により、外国人学生の就労に関する事情が変わりました。

 トルコ共和国で修士課程又は博士課程の学生として登録されていても、働く場合は、改めて就労ビザを取得することが義務付けられています。
 トルコ共和国での総合滞在期間計算において、学生ビザでの滞在期間は加算されませんが、就労ビザを取得している期間は加算されます。
 もし、就労ビザを先に取得しているのであれば、就労ビザの期間内に学生であっても、改めて学生ビザを取得する必要はありません。但し、就労ビザの期間が終了し延長されなかったにも拘わらず学生として滞在する場合は、学生ビザを取得しなければなりません。

 学生ビザは、取得後その条件を満たさなかったり、学生ビザを目的以外に使用した等が発覚した場合、無効となります。
 また、上記学生が休学した場合は、休学開始日に滞在許可が切れます。

 学生ビザを取得しているなら、一定時間就労ビザを取得することなしに働ける国も、大学生にも就労ビザを与えている国もありますが、トルコ共和国での最新の条件は上記です。

 ビザが無効とされてから10日以内に自主的に出国しない場合、強制送還の対象となります。
 
 一度強制送還されれば、その理由によっては最高15年、入国禁止の対象となり得ます。

 母国では学生のバイトなんて誰でもやっていること。でも、外国人だから現地人と同じ条件下でないことが沢山あります。
 バイトしなきゃ生きていけないから、不法労働してもいい・・・なんてことにはなりません。
 気軽な気持ちでバイトしていたら、強制送還された・・・なんてことになりませんように。


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2016年3月19日土曜日

第52回 不動産所有と滞在権

 この件に関しては、第29回でもお話しているのだけど、2016年3月17日発効で改正されたので、お知らせしますね。

 トルコ共和国で不動産を購入した外国人は、所有し続ける限り、1年更新で滞在許可証を取得出来ます。その条件は、購入物件が『住居』であることと住居として使用していること。
 購入者の家族が、この物件の所有者として滞在許可を得る為には、登記上、この物件の所有者の一人として記載されている必要があります。

 イルカの生息するボスポラス海峡、水中都市もある地中海、ため息が出るほど美しいエーゲ海、何処までも透明な黒海、ヒッタイト文明に魅了される人々にとっての楽園、四季を満喫出来る大自然、宗教に寛容で陽気なトルコ人、日本から見た地球の裏側の商業と金融の中心地となるであろうイスタンブール、2018年完成予定の世界最大の新空港を有する国、それがトルコ共和国です。

 貴方も、躍動するトルコ共和国に住んでみませんか。
 

2016年2月16日火曜日

第51回 養育の為のパートタイム勤務

 『せめて子供が小学校に入学するまでは、収入が少しくらい減っても、出来るだけ子供の傍にいてあげたい。だけど、産休後に職場復帰しなかったら失業してしまう。失業したら家計はどうなるの?』
 こんな悩みを持つ方は、少なくないのではないでしょうか。そんな方々に配慮した法改正についてご紹介しますね。

 2016年2月10日以降、第4857号労働法第74条の法定産休の後、我が子の義務教育開始日の月末まで、両親の内の一人が、雇用者に対してパートタイム勤務を希望出来るようになりました。雇用者はその希望を承認しなければなりません。解雇を決意しても、『正当な解雇理由』とはなりません。

 上記に従い、一旦パートタイム勤務を開始した従業員は、同じ子供の為にまたパートタイム勤務に戻らないことを条件にフルタイム勤務に戻ることが出来ます。

 雇用者としては、パートタイム勤務になった従業員の勤務期間を補充する為に、誰かを雇うことが出来ます。でも、その新しく雇った従業員がいかに優秀であろうとも、パートタイム勤務を申し出た従業員がフルタイム勤務に戻りたい場合は、減った勤務時間を補充する為に雇われた従業員の雇用契約は自動終了します。

 但し、この権利は、共働きの方の為のものであって、父親か母親のどちらかが働いていない場合は、対象外となります。でも、3歳を満たさない子供を夫婦又は単独で養子にした方は対象者です。

 パートタイム勤務を希望する場合も、フルタイム勤務へ復帰する場合も、最低1か月前に書面で雇用者に通知して下さい。

 但し、どの業界や職場でならパートタイム勤務が可能なのかや、実施における詳細は、今後労働・社会保障省が発行する規則に記載されることになっているので、もう少し待っていて下さいね。


 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所(www.torigoelaw.com

 





第50回 産休に関する法改正

 色々な理由で養子縁組する方々が増えている昨今、自分で産めば産休がもらえるのに、赤ちゃんを養子にしても、自分が産んでないからって、堂々と仕事を休めないなんて不公平・・・と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 それに出産で妻を亡くした男性には、何の配慮もなかったのも問題だったのです。
 そんな方々に配慮し、また『仕事は続けたいけど、子供が学校に行き始めるまでは、出来るだけ傍にいてあげたい』っていう子持ちの方々にも嬉しい2016年2月10日発効の法改正に関してのお知らせです。


 出産時又は産後に母親が死亡した場合、産後の法定休暇は、父親に与えられることになりました。
 また、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内一人又は養親には、実質的に養子が養親に引渡された日から8週間の産休が与えられます。
 
 子供が生きていることを条件に、産後の法定産休が終了した日から、女性従業員と3歳未満の養子の養親である女性か男性に、本人が希望すれば、初産の場合60日間、第二子の場合120日間、それ以降の出産の場合にはそれぞれ180日間、週間勤務時間の半分の有給休暇が与えられます。但しこの期間には、授乳休暇をとることは出来ません。
 
 女性従業員が希望すれば、法定産休後に6カ月間の法定無給休暇が与えられていましたが、この休暇が、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内の一人又は養親にも与えられることになりました。
 
 上記の改正された条項とそれ以外の第74条に記載されている事項は、第4857号労働法の対象者であるかないかに関わらず、雇用契約に基づいて勤務する全ての従業員を対象としています。 
 
 
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