2016年2月16日火曜日

第51回 養育の為のパートタイム勤務

 『せめて子供が小学校に入学するまでは、収入が少しくらい減っても、出来るだけ子供の傍にいてあげたい。だけど、産休後に職場復帰しなかったら失業してしまう。失業したら家計はどうなるの?』
 こんな悩みを持つ方は、少なくないのではないでしょうか。そんな方々に配慮した法改正についてご紹介しますね。

 2016年2月10日以降、第4857号労働法第74条の法定産休の後、我が子の義務教育開始日の月末まで、両親の内の一人が、雇用者に対してパートタイム勤務を希望出来るようになりました。雇用者はその希望を承認しなければなりません。解雇を決意しても、『正当な解雇理由』とはなりません。

 上記に従い、一旦パートタイム勤務を開始した従業員は、同じ子供の為にまたパートタイム勤務に戻らないことを条件にフルタイム勤務に戻ることが出来ます。

 雇用者としては、パートタイム勤務になった従業員の勤務期間を補充する為に、誰かを雇うことが出来ます。でも、その新しく雇った従業員がいかに優秀であろうとも、パートタイム勤務を申し出た従業員がフルタイム勤務に戻りたい場合は、減った勤務時間を補充する為に雇われた従業員の雇用契約は自動終了します。

 但し、この権利は、共働きの方の為のものであって、父親か母親のどちらかが働いていない場合は、対象外となります。でも、3歳を満たさない子供を夫婦又は単独で養子にした方は対象者です。

 パートタイム勤務を希望する場合も、フルタイム勤務へ復帰する場合も、最低1か月前に書面で雇用者に通知して下さい。

 但し、どの業界や職場でならパートタイム勤務が可能なのかや、実施における詳細は、今後労働・社会保障省が発行する規則に記載されることになっているので、もう少し待っていて下さいね。


 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所(www.torigoelaw.com

 





第50回 産休に関する法改正

 色々な理由で養子縁組する方々が増えている昨今、自分で産めば産休がもらえるのに、赤ちゃんを養子にしても、自分が産んでないからって、堂々と仕事を休めないなんて不公平・・・と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 それに出産で妻を亡くした男性には、何の配慮もなかったのも問題だったのです。
 そんな方々に配慮し、また『仕事は続けたいけど、子供が学校に行き始めるまでは、出来るだけ傍にいてあげたい』っていう子持ちの方々にも嬉しい2016年2月10日発効の法改正に関してのお知らせです。


 出産時又は産後に母親が死亡した場合、産後の法定休暇は、父親に与えられることになりました。
 また、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内一人又は養親には、実質的に養子が養親に引渡された日から8週間の産休が与えられます。
 
 子供が生きていることを条件に、産後の法定産休が終了した日から、女性従業員と3歳未満の養子の養親である女性か男性に、本人が希望すれば、初産の場合60日間、第二子の場合120日間、それ以降の出産の場合にはそれぞれ180日間、週間勤務時間の半分の有給休暇が与えられます。但しこの期間には、授乳休暇をとることは出来ません。
 
 女性従業員が希望すれば、法定産休後に6カ月間の法定無給休暇が与えられていましたが、この休暇が、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内の一人又は養親にも与えられることになりました。
 
 上記の改正された条項とそれ以外の第74条に記載されている事項は、第4857号労働法の対象者であるかないかに関わらず、雇用契約に基づいて勤務する全ての従業員を対象としています。 
 
 
 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所(www.torigoelaw.com