2016年4月22日金曜日

第54回 人権と平等に関して

 2016年4月20日に施行された、トルコ人権・平等協会法は、トルコで会社を経営したり、動産・不動産事業に従事する方々にとって、特に認識していなければならない法律です。

 例えば、求人広告を出す際、『xx大学の卒業生に限る』なんていう表現は、違法行為とみなされます。また、応募者に対し、『妊娠中』・『母親である』・『育児中』を、不採用の理由にしてしまうのも違法行為です。
 例えば、広告を出して動産・不動産の売買・賃貸をする場合、性別・人種・色・言語・宗教・信仰・宗派・考え方・政治見解・民族・財産・生まれ・婚姻状況・健康状態・身体障害・年齢を理由に何らかの差別をすることは、違法行為となります。

 では、例えば職場で差別を受けた方は、まず違法行為を改めるよう雇用者に要求しなければなりません。この要求が拒否された、又は30日以内に書面による回答を得られなかった場合、トルコ人権・平等協会に申し出ることが出来ます(急を要する場合は、この限りではありません)。申請費は無料です。
 違法行為をしていないことを証明しなければならないのは、雇用者側です。

 トルコ人権・平等協会が違法行為を確証した場合、告訴することになります。

 この法律で定められている事項に反した場合の行政罰金額は、1,000TLから15,000TLです。

 トルコ人権・平等協会は、総理府・首相府・国会に年次報告書を提出すると共に、必要とする報告書は一般公開します。

 パワハラもこの法律への違法行為です。

 詳細は、鳥越弁護士事務所にお問い合わせ下さい。
 www.torigoelaw.com