2016年8月13日に第6735号国際労働力法が発効しました。
これによると、外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は、労働開始・終了により労働許可の免除・無効が必要となった場合、その旨15日以内に労働・社会保障省に通知する義務を有しています。
また外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は社会保険・総合健康保険法記載の義務も有しています。
期限内に上記通知をしなかった者には、外国人労働者一人当たり400TLの行政罰金が科されます。
労働許可を取得することなく;
従業員として勤務した者には2,400TL
独立して就労した者には、4,800TL
外国人を就労した者には外国人1人当たり6,000TL
の行政罰金が科されます。
繰り返した場合の行政罰金額は2倍です。
尚、労働許可を取得することなく就労したことが発覚した場合、その外国人に関し、強制送還するべく、内務省に通知がなされます。
また、労働許可を取得せずに外国人労働者を就労させた者は、その外国人労働者とその家族の滞在・帰国に必要な経費と必要とあれば医療費を支払う義務を有しています。
当該第6735号での義務の行使状況は、今後関連機関により厳重に調査されます。
鳥越弁護士事務所
www.torigoelaw.com
これによると、外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は、労働開始・終了により労働許可の免除・無効が必要となった場合、その旨15日以内に労働・社会保障省に通知する義務を有しています。
また外国人労働者使用者と無期限労働許可証又は独立労働許可証取得者は社会保険・総合健康保険法記載の義務も有しています。
期限内に上記通知をしなかった者には、外国人労働者一人当たり400TLの行政罰金が科されます。
労働許可を取得することなく;
従業員として勤務した者には2,400TL
独立して就労した者には、4,800TL
外国人を就労した者には外国人1人当たり6,000TL
の行政罰金が科されます。
繰り返した場合の行政罰金額は2倍です。
尚、労働許可を取得することなく就労したことが発覚した場合、その外国人に関し、強制送還するべく、内務省に通知がなされます。
また、労働許可を取得せずに外国人労働者を就労させた者は、その外国人労働者とその家族の滞在・帰国に必要な経費と必要とあれば医療費を支払う義務を有しています。
当該第6735号での義務の行使状況は、今後関連機関により厳重に調査されます。
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