2017年6月11日日曜日

第61回 住宅・オフィス賃貸料の支払いは金融機関を通して

 2008年11月1日以降、下記の(1)と(3)は実施されておりましたが、2017年7月1日発効で(2)が追加され、対象者は、下記の不動産賃貸料金が、金融機関を通して支払われたことを証明しなければならなくなります。

 (1)500TL以上の住宅賃貸料金(対象者 : 賃貸人)
 (2)金額に関係なくデイリーマンション等短期住居賃貸料金(対象者 : 賃貸人)
 (3)金額に関係なく商用物件の賃貸料金(対象者 :賃貸人と賃借人)


 上記に反して、例えば一部又は全部を手渡しした場合、その立場によって2017年度は350TL~ 1,400TL以下でないことを条件に、違反ごとに対象額の5%の罰金が科されます。この額は、毎年更新されます。


《例》
 歯科医のA氏は、クリニック用に月5,000TLで商用物件を借りていますが、2,000TLを送金し、3,000TLを賃貸人B社に手渡ししています。この場合、1カ月の罰金対象額は3,000TLです。
 よって、月額3,000TLに対する罰金が、A 氏とB社に科されます。

 マンションを借りているHさんは、月額賃料3,500TLの内450TLを賃貸人者指定の口座に送金し、3,050TLを賃貸人に手渡ししています。この場合、1カ月の罰金対象額は3,050TLです。
 よって、月額3,050TLに対する罰金が、賃貸人に科されます。

 出張の為1泊1,000TLのデイリーマンションに、S氏は3泊し全額の3,000TLを賃貸人に手渡しました。2泊したK氏は450TLを送金し差額の1,550TLを賃貸人に手渡しました。この場合、S氏の支払いに対する罰金対象額は3,000TL、K氏の支払いに対する罰金対象額は1,550TLです。
 よって、4,550TLに対する罰金が、賃貸人に科されます。
 


お問い合わせ :
鳥越弁護士事務所
www.torigoelaw.com