2015年5月29日金曜日

第45回 出産手当

2015年5月23日付の官報によると、2015年5月15日以降に生まれた、トルコ国籍者の子供には
出産手当が支給されることになりました。
第1子は300TL、第2子は400TL、第3子以降は一人当たり600TLです。 この手当は、課税・差押対象外で、一切差し引かれません。
出産手当は、父母のどちらもトルコ国籍者の場合は母親に、母親が死亡又はトルコ国籍者でない場合は、トルコ国籍者の父親に支給されます。
生まれた子供をKPSに登録した後、国内の場合は家族・社会政策県支局公共事業センター、国外の場合は、トルコ大使館・領事館にて、DYS(出産手当システム)に申請手続きをしていただくことになります。

詳しくは、最寄りの 家族・社会政策県支局公共事業センターにお問い合わせ下さい。

 

2015年4月24日金曜日

第44回 特別有給休暇の法改正(父親の産休等)

 2015年4月22日発効の法改正で、トルコ共和国では、今回も父親の育児休暇は制度化されなかったけれど、やっと父親に産休が与えられることになりました。それだけでなく、今まで無かった養子縁組や子供の治療等に時間が必要な方にも配慮されているのが嬉しいですね。

 下記は、法改正後の特別有給休暇です。

       従業員が結婚した場合 : 3

       従業員が養子縁組した場合 : 3

       従業員の父母・配偶者・兄弟・子供が死亡した場合 : 3

  配偶者が出産した場合 : 5

  従業員の身体障害(身体障害度70%以上)を持つ子供や
  慢性病を患う子供が治療を受ける場合 : 10まで(年間一括又は分割で)
   ( 条件 :  1.要診断書  2.夫婦の内のどちらか一人のみ )
 
 
 

 

第43回 夜勤の時間制限

 労働法で、夜勤には時間制限が設けられていてて、2015年4月23日の法改正までは、いかなる業種であっても、夜勤は7時間半以上継続させてはいけないことになっていたのです。
 法改正で、 観光業界、警備業界(私営)、医療サービスを提供する業界では、従業員の書面による承諾を得れば、7時間半以上夜勤させることが出来るようになりました。
 ちなみに労働法による夜間とは、20時から6時までの10時間です。
 夜間の勤務の方が身体に合っているっていう方もいらっしゃいますよね。でも、上記の3業種は立ち仕事が多いはず。
 お疲れ様です。

 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所 (www.torigoelaw.com)

2015年4月7日火曜日

第42回 出産補助金

 2015年5月15日に発効する出産補助金制度に関する詳細は、今後施行される実施に関する規則を見なければ分かりませんが、 はっきりしているのは、生きて生まれたトルコ人の子供に対し、第一子には300TL、第二子には400TL、第三子以降は一人当たり600TLの出産補助金が与えられるということです。

 出産補助金は、トルコ人の親に、父母の両方がトルコ人の場合は母親に支払われます。
 また出産補助金は、課税対象外で、何らかの目的で差し引かれることなく支払われ、差し押さえ対象外にもされています。

 まだまだ日本に比べると子沢山のトルコ共和国ですが、少子化や高齢化の兆しが無い訳ではないので、賢明な措置と言えなくもないですよね。

2015年3月3日火曜日

第41回 絨毯や高級なお土産を買って後悔したら・・・

 日本人社会だと、お土産を持って帰らないなんてこと、出来ないですよね・・・。
 折角トルコまで来たのだから、お土産は絨毯って決めているなら別として、客引きに強引に勧められて、仕方なく買ってしまったけれど、実は大後悔することもあるはず・・・。

 そんな時は、購入した夜、そのお店や客引きの名前を検索サイトで検索して、そのお店が悪徳店のレッテルをはられているかどうか、客引きが恋愛詐欺士のレッテルをはられているかどうかを、必ずじっくりチェックしてみて下さい。もし悪徳店・恋愛詐欺士のレッテルがはられている場合は、それでもいいのなら別として、後で後悔すると思うのなら、翌日クリーンオフすることをお勧めします。

 また、手付金だとしても、現金払いは避けて下さい。
 クレジットカードで支払い、カードスリップ、領収書、鑑定書、お店の名刺、出来ればお店の商号(正式な会社名、個人商店の場合は個人名)を必ず入手して下さい。
 分割払いの場合は、必ず契約書を受け取りましょう。

 買った日の夜後悔したら、すぐカード会社に電話し、支払いを差し止めて下さい。そして翌日商品を返し、クリーンオフして下さい。

 手付金を支払ったにも拘わらず商品を渡していただけなかった場合は、商品を受け取ってから7日間のクリーンオフ期間を利用し、クリーンオフ出来ます。もう既に帰国していても、まだトルコにいても、必ずメールで(証拠が残る形で)クリーンオフの意思表示をし、その書類をしっかり保存しておきましょう。

 上記を実行しても、お金を返してもらえなかったり、クリーンオフが不可能だと言われてしまったら、出来るだけ早く対処するという意味で、弁護士に相談することをお勧めします。

 多発している恋愛詐欺や悪徳な客引きをゼロには出来ないけれど、被害者を減らすお手伝いが出来ればいいなって思います。

 下記は、トルコ共和国唯一の日本語対応弁護士事務所です。

 鳥越弁護士事務所 : www.torigoelaw.com
 
 
 
 

2014年10月28日火曜日

第40回 ハウスキーパーさんの社会保障保険料

 トルコ共和国の、特に大都市では、自宅の掃除をハウスキーパーさんに任せる方がいっぱいいます。
 
 まだまだ文盲や小学校卒の女性の多いこの国では、働く方々が自宅をハウスキーパーさんに掃除してもらうことによって、どこにも就職出来ないであろう彼女達に働く場を与えることになるので、一石二鳥とも言えるのです。
 依頼者は、その代金をハウスキーパーさんに現金払いしているので、彼らには、何の社会保障もないのが現状です。
 そこで政府は、『彼女達にも社会保障を!』と、2015年4月1日に発効する法改正を行いました。
 ハウスキーパーさんは、月間勤務時間10日以上と10日未満という2つのカテゴリーに分けられました。
 2015年4月1日以降、ハウスキーパーさんを依頼する方は、依頼初日の月末までに、社会保障機関に届け出なければなりません。届け出ていないことが発覚すると、行政罰金の対象となります。
 周1回又は2週間に1回ハウスキーパーさんを依頼する大多数の方々は、10日未満の使用者なので、社会保障機関に労災・職業病の保険料を支払います。但し、労働法での雇用関係とはみなされないので、労災・職業病において、使用者としての責任を負わされることはありません。
 10日以上依頼される方とハウスキーパーさんは、労働法での雇用関係と見なされます。

 
 掃除は他人に任せるもの・・・という生活に慣れてしまっている方、社会保障機関への届け出をお忘れなく。

 

  
 

2014年7月16日水曜日

第39回 麻薬と覚醒剤に関する法改正

 第12回でも取り上げて、多くの方に読んでいただいたテーマなのだけど、2014年6月28日を境に、刑がかなく重くなったので、その幾つかをご紹介します。

 麻薬や覚醒剤を許可無く、又は許可の内容に反して製造、輸入又は輸出した方には、20年以上30年以下の懲役と2万日分以下の罰金が科されます。
 
 麻薬や覚醒剤を許可無く、又は許可の内容に反して、国内で販売したり、流通させたり、他者に渡したり、発送したり、運んだり、保管したり、購入したり、もらったり、所持している方には、10年以上の懲役と2万日分以下の罰金が科されます。但し、麻薬や覚醒剤を渡されたり買ったのが子供(例外を除き、18歳未満)だった場合、渡したり売ったりした方は、15年以上の懲役に処されます。

 麻薬や覚醒剤が、ヘロイン、コカイン、モルヒネ、モルヒネベースだった場合は、上記の刑が50%アップします。

 上記の犯罪を3人以上で共同で犯した場合、上記の刑が50%アップします。

 自分が使用する為に麻薬や覚醒剤を購入したり、もらったり、所持している方や、麻薬や覚醒剤を使用している方は、2年以上5年以下の懲役が科されます。

 ここでの1日分の罰金額は、その方の生活水準その他を基準に定められるのだけど、最低額は1日20TL。2万日ということは、40万TLで、今日のレートで約2千万円。

 最近、未成年者の覚醒剤使用が急速に増えていることで、法改正が急がれていたのは事実です。

 世界有数の観光地『イスタンブール』だからこそ、取り締まりも厳しくなっています。
 トルコ語が分からなくても、国選弁護人や通訳サービスを受けることは出来るけれど、10年以上の長い年月を、自由を奪われて生きることと一時のスリルを天秤にかけるなんていうのは、お勧め出来ません。

 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所 (www.torigoelaw.com)