2012年5月25日金曜日

第21回 不動産購入事情の変更

 トルコ不動産業界待望の、登記法の改正が、2012年5月18日に施行されました。
相互主義の前提条件を排除したことにより、今後外国人による不動産購入が急増することが予想されています。

 改正前から日本人は不動産を購入出来るのですが、その不動産と制限付所有権(地役権・担保権・土地負担)が、《郡/区》の10%、トルコ全土で30ヘクタール未満となりました。(担保権に関しては、面積制限が適用されません)

 外国籍者と外国法に準じて設立された法人格を有する会社が、空地を購入する場合は、関連省庁に、購入後2年以内に建築計画の認可申請をしなければなりません。

 現在、日本国籍者は、購入の際最低6カ月の滞在許可証を所有していなければなりませんが、今回の法改正に伴う規則において、この点も見直されると言われています。


鳥越弁護士事務所の業務内容(www.torigoelaw.com
 ・滞在許可証申請代行
 ・不動産購入手続き代行