2014年10月28日火曜日

第40回 ハウスキーパーさんの社会保障保険料

 トルコ共和国の、特に大都市では、自宅の掃除をハウスキーパーさんに任せる方がいっぱいいます。
 
 まだまだ文盲や小学校卒の女性の多いこの国では、働く方々が自宅をハウスキーパーさんに掃除してもらうことによって、どこにも就職出来ないであろう彼女達に働く場を与えることになるので、一石二鳥とも言えるのです。
 依頼者は、その代金をハウスキーパーさんに現金払いしているので、彼らには、何の社会保障もないのが現状です。
 そこで政府は、『彼女達にも社会保障を!』と、2015年4月1日に発効する法改正を行いました。
 ハウスキーパーさんは、月間勤務時間10日以上と10日未満という2つのカテゴリーに分けられました。
 2015年4月1日以降、ハウスキーパーさんを依頼する方は、依頼初日の月末までに、社会保障機関に届け出なければなりません。届け出ていないことが発覚すると、行政罰金の対象となります。
 周1回又は2週間に1回ハウスキーパーさんを依頼する大多数の方々は、10日未満の使用者なので、社会保障機関に労災・職業病の保険料を支払います。但し、労働法での雇用関係とはみなされないので、労災・職業病において、使用者としての責任を負わされることはありません。
 10日以上依頼される方とハウスキーパーさんは、労働法での雇用関係と見なされます。

 
 掃除は他人に任せるもの・・・という生活に慣れてしまっている方、社会保障機関への届け出をお忘れなく。