2015年12月30日水曜日

第49回 現金持ち出し等の申告義務


 本日発効で、『トルコ通貨価値保護に関する第32号決議に関する公報』が改正されました。
 トルコリラ・外貨の持ち出しや、外国への投資の際の参考にして下さい。
 

 旅行者が25,000TLを超すトルコリラ・トルコリラで支払いをする書類を外国に持ち出す場合は、関税局において、税関・商業省の指定した現金申告書にて申告しなければなりません。 

 旅行者が、25,000TLを超えるトルコリラとトルコリラで支払いをする書類を外国に持ち出す場合、申告しない又は誤申告や紛らわしい申告をしたことが発覚した場合、上記額が関税局で保管され、違法行為の疑いで、金融犯罪調査総委員会と検察局に報告されます。 

関税局は、50,000USD相当を超えるトルコリラの外国への持ち出し状況を中央銀行に毎月報告します。

銀行は、輸出入・貿易外取引以外の外国送金額が、50,000USDとそれ同等の外貨を超えたことに関する情報を、送金日から30日以内に中央銀行に報告しなければなりません。 

旅行者が、10,000EUR又は同等を超える外貨を持ち出す場合、関税局で、税関・商業省指定の現金申告書にて申告しなければなりません。 

旅行者が、10,000EUR又は同等を超える外貨を持ち出す場合、申告しない又は誤申告や紛らわしい申告をしたことが発覚した場合、上記額は、関税局で保管され、違法行為の疑いで、金融犯罪調査総委員会と検察局に報告されます。 

関税局は、50,000USD又は同等額を超える外貨の外国への持ち出し状況を中央銀行に毎月報告します。 

トルコ在住のもの(自然人・法人)が、外国で会社を設立する、既に設立されている会社のパートナーとなる又は支店を開設する為になす初回の現金と/又は現物資本の輸出を、その3カ月以内に経済省のウェブサイト上の外国への資本輸出に関するインフォメーションフォームに記入し、国庫事務局と経済省に送付しなければなりません。 

資本を輸出したトルコ在住のもの(自然人・法人)は、毎年カレンダー年の翌年の3月末までに経済省のウェブサイト上のインフォメーションフォームに必要事項を更新し、経済省に送付しなければなりません。 

トルコ在住のもの(自然人・法人)は、清算された又は譲渡された外国の会社・パートナーシップ、支店の状況に関し、遅くとも清算期間終了又は譲渡後の3カ月以内に国庫事務局と経済省に情報を提供しなければなりません。

 

2015年11月25日水曜日

第48回  分割払いの制限


 トルコ人のお買い物好きは、周知のこと。でも、貯金がゼロなのに車買ったり、高価なスマホ買ったりするから、クレジットカードの使用が、かなり厳しく制限されていたでしょう。 そうしたらお買い物を自粛するのではなくって、消費者ローンが激増。

 そこで、今日から発効で、下記のように制限が改正されました。

 

 個人
クレジットカード : その方法に拘わらず最高9分割払い
              例外 : 宝飾 - 最高4分割払い
                             家電、家具、教育費 - 最高12分割払い
                             通信関連、食品、燃料、ギフトカード等 - 分割払い不可

           消費者ローン : 最高36分割払い
                         例外 : 車両 - 最高48分割払い
(住宅購入、住宅改装等、住宅リージングでの賃貸、教育費を除く)

法人
           クレジットカード : その方法に拘わらず最高9分割払い
                         例外 : 家電、家具、教育費 - 最高12分割払い
 
 
 

2015年8月26日水曜日

第47回 庶民による交通違反通報

 イスタンブールでは、車に乗っていても思わず冷や汗をかくくらい、交通違反がいっぱいでしょう。
 そこで、イスタンブールでは、庶民の協力を得ての、交通違反取り締まりが始まりました。

 下記の電話番号に、スマートフォンからWhatsAppやViberを通して交通違反状況を証明するビデオや写真を送ると、イスタンブール警察の交通課は、違反者に罰金を科すことになります。

 0533-155 0 155
 0552-155 0 155

 カメラが設置されていないからとか、警察がいないからって、罰金から逃れられる状況は、もう過去の話。これで、イスタンブールでの交通違反が減少するといいですね。
 ちなみに、実施されているのは今日現在イスタンブール内だけなので、送付するのは、イスタンブール内での交通違反に限定して下さいね。
 
 

2015年6月12日金曜日

第46回 トルコリラと外貨の持ち込みと持ち出し額の制限

 2015年6月11日発効で、お金の持ち出しと持ち込みに関する決まりが少し変わりました。

 トルコリラ :
 銀行以外の機関を介しても外国送金出来ます。
 誰でも、25,000TLまでの現金を国外に持ち出すことが出来ます。
 上限なく現金を国内に持ち込むことが出来ます。
 トルコリラでの支払いを保証する書類は、持ち込みも持ち出しも上限なく自由です。

 外貨 :
 誰でも上限なく外貨を持ち込むことが出来ます。
 10,000EURかそれ相当の外貨を自由に国外に持ち出すことが出来ます。


     注 : トルコリラで支払いを保証する書類って?
           トルコリラでの支払いを保証する手形、L/C、クレジットカード、マネーオーダー、
           トラベラーズチェック等、あらゆる書類と手段
 



 

2015年5月29日金曜日

第45回 出産手当

2015年5月23日付の官報によると、2015年5月15日以降に生まれた、トルコ国籍者の子供には
出産手当が支給されることになりました。
第1子は300TL、第2子は400TL、第3子以降は一人当たり600TLです。 この手当は、課税・差押対象外で、一切差し引かれません。
出産手当は、父母のどちらもトルコ国籍者の場合は母親に、母親が死亡又はトルコ国籍者でない場合は、トルコ国籍者の父親に支給されます。
生まれた子供をKPSに登録した後、国内の場合は家族・社会政策県支局公共事業センター、国外の場合は、トルコ大使館・領事館にて、DYS(出産手当システム)に申請手続きをしていただくことになります。

詳しくは、最寄りの 家族・社会政策県支局公共事業センターにお問い合わせ下さい。

 

2015年4月24日金曜日

第44回 特別有給休暇の法改正(父親の産休等)

 2015年4月22日発効の法改正で、トルコ共和国では、今回も父親の育児休暇は制度化されなかったけれど、やっと父親に産休が与えられることになりました。それだけでなく、今まで無かった養子縁組や子供の治療等に時間が必要な方にも配慮されているのが嬉しいですね。

 下記は、法改正後の特別有給休暇です。

       従業員が結婚した場合 : 3

       従業員が養子縁組した場合 : 3

       従業員の父母・配偶者・兄弟・子供が死亡した場合 : 3

  配偶者が出産した場合 : 5

  従業員の身体障害(身体障害度70%以上)を持つ子供や
  慢性病を患う子供が治療を受ける場合 : 10まで(年間一括又は分割で)
   ( 条件 :  1.要診断書  2.夫婦の内のどちらか一人のみ )
 
 
 

 

第43回 夜勤の時間制限

 労働法で、夜勤には時間制限が設けられていてて、2015年4月23日の法改正までは、いかなる業種であっても、夜勤は7時間半以上継続させてはいけないことになっていたのです。
 法改正で、 観光業界、警備業界(私営)、医療サービスを提供する業界では、従業員の書面による承諾を得れば、7時間半以上夜勤させることが出来るようになりました。
 ちなみに労働法による夜間とは、20時から6時までの10時間です。
 夜間の勤務の方が身体に合っているっていう方もいらっしゃいますよね。でも、上記の3業種は立ち仕事が多いはず。
 お疲れ様です。

 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所 (www.torigoelaw.com)

2015年4月7日火曜日

第42回 出産補助金

 2015年5月15日に発効する出産補助金制度に関する詳細は、今後施行される実施に関する規則を見なければ分かりませんが、 はっきりしているのは、生きて生まれたトルコ人の子供に対し、第一子には300TL、第二子には400TL、第三子以降は一人当たり600TLの出産補助金が与えられるということです。

 出産補助金は、トルコ人の親に、父母の両方がトルコ人の場合は母親に支払われます。
 また出産補助金は、課税対象外で、何らかの目的で差し引かれることなく支払われ、差し押さえ対象外にもされています。

 まだまだ日本に比べると子沢山のトルコ共和国ですが、少子化や高齢化の兆しが無い訳ではないので、賢明な措置と言えなくもないですよね。

2015年3月3日火曜日

第41回 絨毯や高級なお土産を買って後悔したら・・・

 日本人社会だと、お土産を持って帰らないなんてこと、出来ないですよね・・・。
 折角トルコまで来たのだから、お土産は絨毯って決めているなら別として、客引きに強引に勧められて、仕方なく買ってしまったけれど、実は大後悔することもあるはず・・・。

 そんな時は、購入した夜、そのお店や客引きの名前を検索サイトで検索して、そのお店が悪徳店のレッテルをはられているかどうか、客引きが恋愛詐欺士のレッテルをはられているかどうかを、必ずじっくりチェックしてみて下さい。もし悪徳店・恋愛詐欺士のレッテルがはられている場合は、それでもいいのなら別として、後で後悔すると思うのなら、翌日クリーンオフすることをお勧めします。

 また、手付金だとしても、現金払いは避けて下さい。
 クレジットカードで支払い、カードスリップ、領収書、鑑定書、お店の名刺、出来ればお店の商号(正式な会社名、個人商店の場合は個人名)を必ず入手して下さい。
 分割払いの場合は、必ず契約書を受け取りましょう。

 買った日の夜後悔したら、すぐカード会社に電話し、支払いを差し止めて下さい。そして翌日商品を返し、クリーンオフして下さい。

 手付金を支払ったにも拘わらず商品を渡していただけなかった場合は、商品を受け取ってから7日間のクリーンオフ期間を利用し、クリーンオフ出来ます。もう既に帰国していても、まだトルコにいても、必ずメールで(証拠が残る形で)クリーンオフの意思表示をし、その書類をしっかり保存しておきましょう。

 上記を実行しても、お金を返してもらえなかったり、クリーンオフが不可能だと言われてしまったら、出来るだけ早く対処するという意味で、弁護士に相談することをお勧めします。

 多発している恋愛詐欺や悪徳な客引きをゼロには出来ないけれど、被害者を減らすお手伝いが出来ればいいなって思います。

 下記は、トルコ共和国唯一の日本語対応弁護士事務所です。

 鳥越弁護士事務所 : www.torigoelaw.com