2016年5月31日火曜日

第56回  給与の銀行送金義務

 雇用主の皆さんは、従業員への給与をどのような方法で支払っていらっしゃいますか。

 給料の手取り額やボーナスは銀行振り込みだけど、交通費や食費補助は手渡し・・・なんていう方も、全部手渡しという方もいらっしゃいますよね。

 法改正により、トルコ負債法、労働法等に準じて従業員を雇用している方々や第三者は、2016年6月1日より、トルコ共和国内での総従業員数が5名以上の場合、従業員に支払うあらゆる手取り額を、銀行を介して支払わなければならなくなります。
 また、銀行送金の際には、備考欄に送金目的を記載することも義務付けられています。
 
 上記に反した使用者には、労働・社会保障省より、行政罰金が科されます。

 詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。


 鳥越弁護士事務所
 www.torigoelaw.com
 

2016年5月26日木曜日

第55回 派遣社員


 2016520日付で、臨時社員の仲介業を営む『特別雇用事務所』の開設が合法化され、同日第4857号労働法(以下、労働法)の第7条『臨時雇用関係』が、改正されました。 

 従業員の産休中や徴兵中、職場復帰請求裁判中、急な生産量増加時、イベント時など、新たに正社員を雇うわけにはいかない場合がありますよね。

ベビーシッター、介護人、掃除婦だと、自分が雇用主になりたいわけじゃないけど、頻繁に必要だと思う方々もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 そんな方々のニーズに応えるのが『特別雇用事務所』、日本でいう常用型派遣業者です。

 使用者は、特別雇用事務所と『臨時社員斡旋契約』を結んで、法で定められた条件に基づいて派遣社員を使用することが出来ます。

 派遣社員の雇用者は、あくまで『特別雇用事務所』です。 

 労働法第7条の一部は、『派遣社員』扱いにおいて、商社や関連会社間での一時的な従業員の配置転換にも、適用されます。

 尚、労働法第7条違反者には、行政罰金が科されます。 

特別雇用事務所開設には、トルコ労働協会の認可が必要となっています。

ご利用をお考えの方は、その特別雇用事務所が、トルコ労働協会の認可を受けているかどうか予めご確認下さい。 

 詳しくは、鳥越弁護士事務所ホームページ(www.torigoelaw.com)の『トルコの法律』を参照下さい。