2012年6月1日金曜日

第22回 地震対策としての住宅崩壊

30万もの建築物が地震による崩壊危機にさらされていると言われているイスタンブール。
そこで2012年5月31日施行されたのが、危機下地域の改革に関する法律なのです。
これから不動産を購入される方、物件をしっかりチェックして下さいね。

①まず、危機下にある建築物が指定されます。
②所有者による崩壊作業の為に最低60日の猶予が与えられます。
    ↓ 崩壊されなかった
③行政機関が崩壊する旨、所有者に通知がなされます。
    ↓ 崩壊されなかった
④公共事業機関が強制退去を行います。
    ↓ 崩壊されなかった
⑤環境・都市計画省(以下、環都省)が崩壊させます。
    ↓ 環都省の指示
⑥空地化した土地は、その持分ごとに所有者名で登記されます。
⑦法律が定めた5選択肢の内の1つを、総所有者の最低2/3の意思で選択する
    ↓ 30日の猶予期間
⑧総所有者の2/3以上の意見がまとまる       ⑧所有者の意見が揃わない
    ↓                               ↓
意見に同意しない所有者の土地に関し、         公有化
環都省が市場価格を割り出し、                
それ以上の価格で同意した所有者に競売
で売却する
    ↓ 競売不成立
環都省が割り出された市場価格で買い取り、
国有財産として登記する



鳥越弁護士事務所の業務内容(www.torigoelaw.com) 
・購入されたい不動産の調査
・不動産購入・売却代行業務
・不動産購入・売却に関するコンサルタント