第6458号法の第21条第1項は、4014年4月11日に施行されていて、だから外国人は国籍を有する国か合法的に滞在する国のトルコ共和国在外公館でしか、初めての滞在許可証を取得出来なくなっています。
でも、未だ在外公館では、滞在許可証作成は、なされていません。
内務省移民管理局に確認したところ、内務規程により、2015年1月1日まで実施が延期されたそうです。
2015年1月1日以降に初めて滞在許可申請をされるのであれば、在日トルコ大使館で滞在許可証を取得しなければならなくなります。
滞在ビザ延長、学生ビザ、永久滞在ビザ等は、従来通り、トルコ国内での申請が可能です。
詳細に関しては、鳥越弁護士事務所(www.torgoelaw.com)までお問い合わせ下さい。
でも、未だ在外公館では、滞在許可証作成は、なされていません。
内務省移民管理局に確認したところ、内務規程により、2015年1月1日まで実施が延期されたそうです。
2015年1月1日以降に初めて滞在許可申請をされるのであれば、在日トルコ大使館で滞在許可証を取得しなければならなくなります。
滞在ビザ延長、学生ビザ、永久滞在ビザ等は、従来通り、トルコ国内での申請が可能です。
詳細に関しては、鳥越弁護士事務所(www.torgoelaw.com)までお問い合わせ下さい。