2016年3月24日木曜日

第53回 修士・博士課程の学生の就労ビザ

 2016年3月17日の法改正により、外国人学生の就労に関する事情が変わりました。

 トルコ共和国で修士課程又は博士課程の学生として登録されていても、働く場合は、改めて就労ビザを取得することが義務付けられています。
 トルコ共和国での総合滞在期間計算において、学生ビザでの滞在期間は加算されませんが、就労ビザを取得している期間は加算されます。
 もし、就労ビザを先に取得しているのであれば、就労ビザの期間内に学生であっても、改めて学生ビザを取得する必要はありません。但し、就労ビザの期間が終了し延長されなかったにも拘わらず学生として滞在する場合は、学生ビザを取得しなければなりません。

 学生ビザは、取得後その条件を満たさなかったり、学生ビザを目的以外に使用した等が発覚した場合、無効となります。
 また、上記学生が休学した場合は、休学開始日に滞在許可が切れます。

 学生ビザを取得しているなら、一定時間就労ビザを取得することなしに働ける国も、大学生にも就労ビザを与えている国もありますが、トルコ共和国での最新の条件は上記です。

 ビザが無効とされてから10日以内に自主的に出国しない場合、強制送還の対象となります。
 
 一度強制送還されれば、その理由によっては最高15年、入国禁止の対象となり得ます。

 母国では学生のバイトなんて誰でもやっていること。でも、外国人だから現地人と同じ条件下でないことが沢山あります。
 バイトしなきゃ生きていけないから、不法労働してもいい・・・なんてことにはなりません。
 気軽な気持ちでバイトしていたら、強制送還された・・・なんてことになりませんように。


 鳥越弁護士事務所 
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