2016年12月7日水曜日

第58回 未成年者へのわいせつ行為と強姦

2016年12月2日発効で、未成年者へのわいせつ行為に対する刑がかなり重くなりました。

 子供に対し、わいせつ行為を行うと、8年以上15年以下の懲役に処されます。被害者が13歳未満の場合は、10年以上の懲役に処されます。

 トルコ刑法における未成年へのわいせつ行為とは
  ・16歳未満又はそれ以上であっても実質的にその法的意味や結果を認識するに至っていない子供に対し行われる、あらゆるわいせつな行為
  ・その他の未成年者に対し、暴力・脅迫・トリック又は意思に影響を与える他の理由を用いて行われるわいせつな行為

 姦淫した場合は、16年以下でないことを条件に懲役に処されます。被害者が13歳未満の場合は、18年以下でないことを条件に懲役に処されます。

 上記の刑は、加害者が複数であったり、血縁者などの理由で、更に重くなります。

 わいせつ行為の為に暴力をふるって、重度の障害を与えた場合は、別途故意による傷害罪に問われます。
 わいせつ行為の末、被害者が植物人間となったり、死亡してしまった場合は、終身刑に処されます。

 鳥越弁護士事務所
 www.torigoelaw.com