2017年10月26日木曜日

第62回 労働裁判と調停 

 ある日突然、理不尽に解雇されてしまうことがありますよね。
 復職請求裁判は、解雇通知を受けた日から1カ月以内に労働裁判所に起訴しなければならなかったのですが、2018年1月1日以降は、解雇通知を受けた日から1カ月以内に調停に申立てなければならなくなります。
 時間がないからっていきなり起訴すると、裁判要件欠如で却下されてしまうのです。
 調停不成立の場合は、調停不成立記録書の作成日から2週間以内に、管轄の労働裁判所にて起訴しなければなりません。

 裁判は、改正前は『2カ月以内』の終了が義務付けられていましたが、改正後は『早急に』終了させなければならないと、ちょっとだけニュアンスが変わっています。

 『解雇された、どうしよう』なんて悩んでいる内に、調停申立て期間が過ぎてしまいかねません。
 
 本当に理不尽な解雇なのかどうかすら分からないことだってあり得ますよね。

 そんな時は是非、日本語で直接弁護士に相談出来る鳥越弁護士事務所にお問い合わせ下さい。

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  弁護士 鳥越恵子