2014年3月11日火曜日

第35回 不法労働と罰金

 現在のトルコ共和国には、外国直接投資を除き、外国人1人に労働ビザを与える為に、5人のトルコ国籍者を雇用しなければならないというルールがあるのです。
 これって、進出したばかりの企業には、かなり負担となるコストなんですよね。本社は大企業でも、現地法人は当初小規模なのが普通で、いきなり5人のトルコ人を必要としないことの方が多いのです。

 『じゃ~バレなきゃいいじゃん』って言う人もいるのかもしれないけれど、外国で眠れない夜を過ごしたくない私としては、やっぱりちゃんと労働ビザを取得した上で雇用してくれる会社で勤務することをお勧めします。

 労働・社会保障省が提示している2014年度の行政罰金額は下記の通りです。

 労働ビザを取得していないで勤務させている使用者に対し、外国人1人当たり  7,612TL
 労働ビザを取得ぜずに勤務している外国人                           759TL
 労働ビザを取得せずに自営業している外国人                         3,043TL
 法定期間内に労働・社会保障省への報告義務を怠った自営業をしている
 外国人と、外国人を雇用する使用者に対し、外国人1人当たり                      379TL 

  上記をくり返した場合は、行政罰金額は2倍となります。 
 また、不法労働者を勤務させている使用者は、その外国人と、いればその配偶者と子供の滞在費と自国へ戻る費用、必要とあれば医療費も支払わなければならないのです。

  母国では、気軽にバイトとか出来るでしょう。だからその延長で、お小遣い稼ぎ気分で、労働ビザを取得せずに、通訳や翻訳してしまってる外国人もかなりいるはず。それって、不法労働且つ脱税行為なのですよね(苦笑)。。。 勿論発覚したら強制送還です。 
 外国人の自営業は、特殊な業種に限定されているので、通訳や翻訳業じゃ、自営業が出来る労働ビザは取得出来ません。

 強制送還されるからじゃなくて、自分から望んで住まわせていただいている国だから、外国人としての義務を怠らないのがエチケットって思うのです。