労働法で、夜勤には時間制限が設けられていてて、2015年4月23日の法改正までは、いかなる業種であっても、夜勤は7時間半以上継続させてはいけないことになっていたのです。
法改正で、 観光業界、警備業界(私営)、医療サービスを提供する業界では、従業員の書面による承諾を得れば、7時間半以上夜勤させることが出来るようになりました。
法改正で、 観光業界、警備業界(私営)、医療サービスを提供する業界では、従業員の書面による承諾を得れば、7時間半以上夜勤させることが出来るようになりました。
ちなみに労働法による夜間とは、20時から6時までの10時間です。
夜間の勤務の方が身体に合っているっていう方もいらっしゃいますよね。でも、上記の3業種は立ち仕事が多いはず。