2015年4月24日金曜日

第44回 特別有給休暇の法改正(父親の産休等)

 2015年4月22日発効の法改正で、トルコ共和国では、今回も父親の育児休暇は制度化されなかったけれど、やっと父親に産休が与えられることになりました。それだけでなく、今まで無かった養子縁組や子供の治療等に時間が必要な方にも配慮されているのが嬉しいですね。

 下記は、法改正後の特別有給休暇です。

       従業員が結婚した場合 : 3

       従業員が養子縁組した場合 : 3

       従業員の父母・配偶者・兄弟・子供が死亡した場合 : 3

  配偶者が出産した場合 : 5

  従業員の身体障害(身体障害度70%以上)を持つ子供や
  慢性病を患う子供が治療を受ける場合 : 10まで(年間一括又は分割で)
   ( 条件 :  1.要診断書  2.夫婦の内のどちらか一人のみ )