2015年12月30日水曜日

第49回 現金持ち出し等の申告義務


 本日発効で、『トルコ通貨価値保護に関する第32号決議に関する公報』が改正されました。
 トルコリラ・外貨の持ち出しや、外国への投資の際の参考にして下さい。
 

 旅行者が25,000TLを超すトルコリラ・トルコリラで支払いをする書類を外国に持ち出す場合は、関税局において、税関・商業省の指定した現金申告書にて申告しなければなりません。 

 旅行者が、25,000TLを超えるトルコリラとトルコリラで支払いをする書類を外国に持ち出す場合、申告しない又は誤申告や紛らわしい申告をしたことが発覚した場合、上記額が関税局で保管され、違法行為の疑いで、金融犯罪調査総委員会と検察局に報告されます。 

関税局は、50,000USD相当を超えるトルコリラの外国への持ち出し状況を中央銀行に毎月報告します。

銀行は、輸出入・貿易外取引以外の外国送金額が、50,000USDとそれ同等の外貨を超えたことに関する情報を、送金日から30日以内に中央銀行に報告しなければなりません。 

旅行者が、10,000EUR又は同等を超える外貨を持ち出す場合、関税局で、税関・商業省指定の現金申告書にて申告しなければなりません。 

旅行者が、10,000EUR又は同等を超える外貨を持ち出す場合、申告しない又は誤申告や紛らわしい申告をしたことが発覚した場合、上記額は、関税局で保管され、違法行為の疑いで、金融犯罪調査総委員会と検察局に報告されます。 

関税局は、50,000USD又は同等額を超える外貨の外国への持ち出し状況を中央銀行に毎月報告します。 

トルコ在住のもの(自然人・法人)が、外国で会社を設立する、既に設立されている会社のパートナーとなる又は支店を開設する為になす初回の現金と/又は現物資本の輸出を、その3カ月以内に経済省のウェブサイト上の外国への資本輸出に関するインフォメーションフォームに記入し、国庫事務局と経済省に送付しなければなりません。 

資本を輸出したトルコ在住のもの(自然人・法人)は、毎年カレンダー年の翌年の3月末までに経済省のウェブサイト上のインフォメーションフォームに必要事項を更新し、経済省に送付しなければなりません。 

トルコ在住のもの(自然人・法人)は、清算された又は譲渡された外国の会社・パートナーシップ、支店の状況に関し、遅くとも清算期間終了又は譲渡後の3カ月以内に国庫事務局と経済省に情報を提供しなければなりません。