2016年2月16日火曜日

第50回 産休に関する法改正

 色々な理由で養子縁組する方々が増えている昨今、自分で産めば産休がもらえるのに、赤ちゃんを養子にしても、自分が産んでないからって、堂々と仕事を休めないなんて不公平・・・と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 それに出産で妻を亡くした男性には、何の配慮もなかったのも問題だったのです。
 そんな方々に配慮し、また『仕事は続けたいけど、子供が学校に行き始めるまでは、出来るだけ傍にいてあげたい』っていう子持ちの方々にも嬉しい2016年2月10日発効の法改正に関してのお知らせです。


 出産時又は産後に母親が死亡した場合、産後の法定休暇は、父親に与えられることになりました。
 また、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内一人又は養親には、実質的に養子が養親に引渡された日から8週間の産休が与えられます。
 
 子供が生きていることを条件に、産後の法定産休が終了した日から、女性従業員と3歳未満の養子の養親である女性か男性に、本人が希望すれば、初産の場合60日間、第二子の場合120日間、それ以降の出産の場合にはそれぞれ180日間、週間勤務時間の半分の有給休暇が与えられます。但しこの期間には、授乳休暇をとることは出来ません。
 
 女性従業員が希望すれば、法定産休後に6カ月間の法定無給休暇が与えられていましたが、この休暇が、3歳未満の子供を養子にした夫婦の内の一人又は養親にも与えられることになりました。
 
 上記の改正された条項とそれ以外の第74条に記載されている事項は、第4857号労働法の対象者であるかないかに関わらず、雇用契約に基づいて勤務する全ての従業員を対象としています。 
 
 
 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所(www.torigoelaw.com