2016年2月16日火曜日

第51回 養育の為のパートタイム勤務

 『せめて子供が小学校に入学するまでは、収入が少しくらい減っても、出来るだけ子供の傍にいてあげたい。だけど、産休後に職場復帰しなかったら失業してしまう。失業したら家計はどうなるの?』
 こんな悩みを持つ方は、少なくないのではないでしょうか。そんな方々に配慮した法改正についてご紹介しますね。

 2016年2月10日以降、第4857号労働法第74条の法定産休の後、我が子の義務教育開始日の月末まで、両親の内の一人が、雇用者に対してパートタイム勤務を希望出来るようになりました。雇用者はその希望を承認しなければなりません。解雇を決意しても、『正当な解雇理由』とはなりません。

 上記に従い、一旦パートタイム勤務を開始した従業員は、同じ子供の為にまたパートタイム勤務に戻らないことを条件にフルタイム勤務に戻ることが出来ます。

 雇用者としては、パートタイム勤務になった従業員の勤務期間を補充する為に、誰かを雇うことが出来ます。でも、その新しく雇った従業員がいかに優秀であろうとも、パートタイム勤務を申し出た従業員がフルタイム勤務に戻りたい場合は、減った勤務時間を補充する為に雇われた従業員の雇用契約は自動終了します。

 但し、この権利は、共働きの方の為のものであって、父親か母親のどちらかが働いていない場合は、対象外となります。でも、3歳を満たさない子供を夫婦又は単独で養子にした方は対象者です。

 パートタイム勤務を希望する場合も、フルタイム勤務へ復帰する場合も、最低1か月前に書面で雇用者に通知して下さい。

 但し、どの業界や職場でならパートタイム勤務が可能なのかや、実施における詳細は、今後労働・社会保障省が発行する規則に記載されることになっているので、もう少し待っていて下さいね。


 お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所(www.torigoelaw.com