2011年11月16日水曜日

第12回 麻薬・向精神剤に関する違法行為

国によって、刑の重さは違いますが、トルコ共和国の場合は、下記の通りです。
旅行費とスリルの代償???。ワリに合わないと思うのです。

A.麻薬や向精神剤を無免許で、もしくは免許規定に反して製造・輸入・輸出した方は、10年以上の懲役且つ2万日分以下の罰金に処されます。

B.麻薬や向精神剤を無免許で、もしくは免許規定に反して国内で販売、販売の勧誘、譲り渡し、周旋、運搬、保管、購入、譲り受け、所持している方は、5年以上15年以下の懲役且つ2万日分以下の罰金に処されます。

C.AとBにおいて、それがヘロイン、コカイン、モルヒネ、モルヒネベースである場合は、50%刑が重くなります。

(1日分の罰金額 : 20TL以上100TL以下で、本人の経済力とその他の状況を考慮し決められます。) 

でも、家族の誰かがトルコで捕まってしまったら、やっぱり『助けてあげなきゃ!』って思うものではないでしょうか。

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