2011年10月4日火曜日

第1回 トルコ人との離婚

 日本で離婚が成立しても、トルコでも離婚が成立しなければ、国際的には既婚扱いのままとなってしまいます。

 トルコには、離婚届が市区町村役場に受理されることで離婚が成立するというシステムも、離婚調停もありません。

 つまりトルコでは、協議離婚であっても、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得なければ、離婚が成立しないのです。

 ただ、協議離婚の場合、通常、初回審理で離婚を認める判決を得ることが出来ています。
  (最終判決文の入手には、通常2~3週間くらいかかります。)

 また、トルコ語会話力に自信のある方以外、外国人には、法廷通訳が必要です。
 

 協議離婚でない場合は、離婚の原因があることを証明することになります。
 離婚の原因は、トルコ民法第161条から第166条に規定されています。

1)  不貞行為

2)  生命を危険にさらす行為、身体的・心理的虐待

3)  犯罪行為(汚職、横領、詐欺、窃盗、偽造倒産など)、不名誉なライフスタイル

4)  悪意の遺棄

5)  回復の見込みの無い精神病

6)  婚姻を継続しがたい重大な理由
 

 トルコ共和国における、日本語対応の弁護士や法廷通訳を必要とされる場合は、下記を参照下さい。

 鳥越弁護士事務所 : www.torigoelaw.com