トルコ進出にあたって、どんな形態で商行為を行うのかについて、第3回で選択肢を挙げています。
今日は、そのうちの駐在員事務所についてです。
設立に際し、財務事務局の許可を得なければなりません。条件は、『トルコで商行為を行わないこと』です。
この条件を満たして許可を得ても、設立後商行為を行った場合は、財務事務局が許可を取り下げてしまいます。
詳しくは、第13回で紹介している、『身近なトルコ法』をお読みください。
お問い合わせ : 鳥越弁護士事務所の業務内容(www.torigoelaw.com)
今日は、そのうちの駐在員事務所についてです。
設立に際し、財務事務局の許可を得なければなりません。条件は、『トルコで商行為を行わないこと』です。
この条件を満たして許可を得ても、設立後商行為を行った場合は、財務事務局が許可を取り下げてしまいます。
詳しくは、第13回で紹介している、『身近なトルコ法』をお読みください。
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