2012年1月2日月曜日

第16回 日本製品への放射能検査義務

トルコ経済省による、2012年1月1日施行の『日本から輸入される食品と農産品の放射能検査規定』によると、実行関税率表の第1部~第4部明記の商品で、2011年3月11日以降に送付された日本製商品と(または)日本から送付された商品は、輸入の際、それぞれの商品によって指定されている必要書類に、原子エネルギー協会発行の認可証を、例外なく添えなければなりません。

実行関税率表
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第2部 植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調整食品脂並びに動物性又は
植物性のろう
第4部 調整食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品


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