2013年4月1日月曜日

第27回 《夫婦の住居》であることを登記簿に記載


 トルコでは、夫婦で購入しても、不動産登記簿には、夫の氏名だけが記載されることが多いのです。
 そうすると、家庭内暴力で被害を受けている妻や、専業主婦が、その家から追い出されてしまったり、夫の勝手な判断で、家族が居住している家が知らないうちに売却されて、行く場所を失ってしまった妻や子供が少なくないのです。

 環境・都市開発省が2013年3月18日に発令した回覧により、不動産登記規則第57条(d)の実施が再開され、家族が住んでいる家が、勝手に売られてしまわないように、不動産登記簿に《家族の住居》と記載していただく為に、判決文を提示する必要がなくなりました。

 新婚当時は、そんなことが身に降りかかるなんて、頭の片隅にも浮かばないかもしれませんよね。でも、『トルコ人だと直ぐに名義変更出来るから』と言われ、外国人配偶者が全額支払ったにもかかわらず、トルコ人配偶者名義で不動産購入手続きがなされ、知らないうちに、トルコ人配偶者に売却されてしまっていたということもあるのです。最近では、日本人も比較的短期に不動産購入が出来るようになりましたが、どうしてもトルコ人配偶者のみの名義で不動産を購入される場合は、不動産登記簿に《家族の住居》と記載させ、勝手に売却出来ないようにしておくことをお勧めします。


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 鳥越弁護士事務所 ( www.torigoelaw.com )